足元の灯火
マルコ・アントニオ・マルティネス神父
今年の信徒総会開会の祈りと挨拶の時に述べたように、この5年間を千葉寺教会の主任司祭として主イエス・キリストの福音を述べ伝えるために教会法の規定する司牧方法にしたがって信徒に対応してきました。これからもこれを続けたいと思います。総会では時間が限られていたので詳しく説明することが出来ませんでした。いま一度、教会の委員会について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
教会はこの世を歩んでいる神の民です(第2バチカン公会議・教会憲章)。そしてすべての司教、司祭、そして信徒がこの教会にあってその歩みを誤ることのないように教会法があります。特に倫理、典礼、神学、位階制度、そして信徒の交わりについてこの教会法は重要な定めをしています。
今年は新しい委員会が発足しました。私たちが教会委員会と呼んでいる組織は教会法では「司牧評議会」として示されています。祈りのうちに少し勉強しましょう。
教会法第536条(1)教区司教は、司祭評議会の意見を徴したうえで、適当と判断した場合には、小教区に司牧評議会を設置しなければならない。主任司祭がこれを主宰する。キリスト信者は、当該評議会をとおして、小教区においてその職務上、司牧に参与している者とともに、司牧活動を促進するよう援助しなければならない。
(2)司牧評議会は参考投票権のみを有し、かつ、教区司教が定める規定によって統轄される。
この第536条のなかに出てくる司教、主任司祭、キリスト信者についても教会法に述べられています。
司教:
教会法第375条(2)司教は、司教聖別により聖化する任務とともに、教え、かつ統治する任務をも同時に受ける。
第391条(1)教区司教は、自己にゆだねられた部分教会を法の規定に従い、立法、行政及び司法権をもって統治する権能を有する。
司祭評議会:
第495条(1)各教区において、司祭評議会すなわち司教の諮問機関として、司祭団を代表する司祭の集団が設置されなければならない。当該評議会は司教に委託された神の民の一部分の司牧的善益を最も効果的に促進するため、法律の規定に従って、教区統治において司教を助けることをその責務とする。
第500条(1)司祭評議会を召集して、これを主宰し、かつそこで審議する議題を選定し、又は評議員からの提案を受理するのは、教区司教の権限である。
第500条(2)司祭評議会は参考投票権のみを有する。教区司教は重要な事柄に関して、その意見を徴しなければならない。ただし、その同意を必要とするのは、法律上明文に定められた場合のみである。
第500条(3)司祭評議会は、教区司教なしに決して行動することができない。前項の規定に従って定められた事柄を公表するよう配慮するのも教区司教のみの権限である。
主任司祭:
第519条主任司祭は、教区司教の権威のもとに、共同体の司牧を自己に委託されている小教区固有の司牧者である。それは、司教の有するキリストの奉仕職の参与に召されたのであり、法律
の規定に従って、他の司祭又は助祭の協力および信徒の助力のもとに、その共同体のため、教え、聖化し、治める任務を行う。
第532条主任司祭は法律の規定に従って、すべての法的業務において小教区を代表する。小教区財産に関しては、……の規定に従って管理されるよう配慮しなければならない。
信徒:
第225条(1)信徒は、すべてのキリスト信者と同様、洗礼堅信によって神から使徒職に召されているがゆえに、神の救いのメッセージが全世界のすべての人に知られ、かつ、受け入れられるよう個人又は団体として努める一般的義務及び権利を有する。…
第228条(1)適任と思われる信徒は、教会の牧者によって、法の規定に従って信徒が果たすことのできる教会の職務と任務に選任されることができる。
第229条(1)信徒はキリスト教の教えに従って生き、自らそれを告げ知らせ、必要な場合それを擁護し、かつ使徒職の実践に自己の役割を果たすことができるように各自の固有の能力と立場に応じて、その教えに関する知識を習得する義務を有し、かつ権利を有する。
主イエスの福音と以上のような教会法の規定を土台にし、主任司祭と千葉寺教会の委員会(司牧評議会)の組織と活動をもう一度考えてみましょう。そしてこの神の民の中で与えられた使命に対し、今までどおり信徒の皆さんと心を合わせて信仰の光りと喜びを証しできますようにお祈りいたします。
「シャローム」2010年03月号掲載